税制優遇について

ふじの里山くらぶは、平成26年6月30日に相模原市から指定を受けたNPO法人です。

ご寄付は税額控除の税制優遇の対象となります。

個人の方で1万円を寄付いただくと

住民税 640円 が戻ります
(寄付金額 – 2,000円)× 8%

還付額は所得などご本人様の状況により異なることがあります。
詳しくは相模原市役所 市民税課へお問い合わせください。

個人の方からのご寄付

個人の方からのご寄付は特定寄付金とみなされ、寄付金控除などの対象となります。
個人の控除については「税額控除」となります。

控除額の計算方法

住民税の寄付金控除

寄付された方がお住まいの都道府県または市区町村が、条例で指定した認定NPO法人などに寄付した場合に適用されます。
※詳細は相模原市 市民税課にご確認ください

税額控除:(寄付金の合計額 – 2,000円)× 8%

(寄付金合計額-2千円)×8%が税額から控除できます。
ただし、年間所得の8%までが控除の限度となります。

法人からのご寄付

一般のNPO法人などに寄付した場合の『一般損金算入限度額』と別枠の『特別損金算入限度額』が適用されます。

当法人の行う特定非営利活動に関わる事業に関連する寄付金は「相模原市の条例公別指定寄付金」であり、寄付した年の1月1日に相模原市へお住まいの方は、相模原市へこの受領証明書を添付して市民税新国することにより、個人の市民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026448/zeikin/1026477/jyuminzei_kojin/1013124/index.html

寄付総額が『特別損金算入限度額』を超える場合には、その超える部分の金額を『一般損金算入限度額』に算入することができます。

※寄付者の寄付金税控除の手続については、寄付をした指定NPO法人が認定または特例認定NPO法人であるときは、税務署への申告(確定申告)で足りますが、指定だけを受けているNPO法人であるときは、寄附者の住所地の自治体に申告する必要があります。